大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(ネ)1792号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

理由

当裁判所も原判決と同じく控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、「控訴人が当審において引用する判例はいずれも本件に適切でないから採用できない」と付加するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

したがつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却

(裁判長裁判官 宮崎啓一 裁判官 内藤正久 堂薗守正)

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